日本航空技術協会について

定款

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、公益社団法人日本航空技術協会(以下「本協会」という。)
「英文名 JAEA : Japan Aeronautical Engineer’s Association 」と称する。

(事務所)

第2条

本協会は、主たる事務所を東京都大田区に置く。

2 本協会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(目的)

第3条

本協会は、航空の安全確保に資するため、教育・助成・能力開発事業及び助言・提言に関する事 業を行い、航空技術の普及啓蒙を図り、もって航空界の学術及び科学技術の振興及び発展に寄与 することを目的とする。

(事業)

第4条

本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 航空の安全確保に資するための普及啓発事業及び教育・助成事業
  • 航空界の活動支援及び能力開発事業
  • 国内外の情報の発信、調査研究及び関係する助言・提言事業
  • 図書の頒布
  • その他本協会の事業を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。 (規律) 第5条 本協会は、社員総会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正且つ適正に運営 し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

第2章 会員

(種別)

第6条

本協会の会員は、次の3種とし、正会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下 「法人法」という。) による社員とする。

  • 正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人
  • 学生会員 学生であって航空に関心を有し入会した個人
  • 賛助会員 本協会の事業に賛助するため入会した団体

(入会)

第7条

正会員、学生会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書に より、申し込むものとする。

2 入会は、社員総会において定める入会及び退会規程に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを入会を申し込んだ者に通知するものとする。

(入会金及び会費)

第8条

正会員は、本協会の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基 づき入会金及び会費 (以下「会費等」とを支払わなければならない。

2 学生会員は、会費規程に基づき会費等を支払わなければならない。

3 賛助会員は、会費規程に基づき賛助会費を支払わなければならない。

4 第1項から第3項に掲げる会費についてはその2分の1以上を公益目的事業に充当し、その残余は その他の事業及び管理費用のために充当するものとする。

(会員の資格喪失)

第9条

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退会したとき。
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
  • 1年以上会費を滞納したとき、又はこれに相当する金額を滞納したとき。
  • 除名されたとき。
  • 総正会員の同意があったとき。

(退会)

第10条

正会員、学生会員及び賛助会員は、入会及び退会規程に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。

(除名)

第11条

正会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって除名することができる。

  • 本協会の定款又は規則に違反したとき。
  • 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • その他の正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条

本協会会員が第9条の規定により資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、資格喪失前に存在していた未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費はこれを返還しない。

第3章 社員総会

(構成)

第13条

社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第14条

社員総会は、法人法に規定する事項及びこの定款で定める次の事項に限り決議する。

  • 役員の選任及び解任
  • 役員の報酬等の総額の決定又はその規程の設定及び変更
  • 定款の変更
  • 各事業年度の事業報告及び決算の承認
  • 入会の手続き並びに会費等及び賛助会費の金額
  • 会員の除名
  • 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
  • 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
  • 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  • 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

2 社員総会においては、第16条第3項に掲げるあらかじめ通知した社員総会の目的である事項以外 の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第15条

社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

2 定時社員総会は、毎年1回以上毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 理事会において開催の決議がなされたとき。
  • 総正会員の議決権の10分の1以上の者から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求が理事会にあったとき。

(招集)

第16条

社員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、招集の手続きを経ないで社員総会を開くことができる。

2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その請求の日から6週間以内の日を社員総会の会日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。

3 社員総会を招集するときは、社員総会の日時、場所、及び目的事項を記載した書面又は電磁的方法により、会日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとする場合は、2週間前までに通知を発しなければならない,

(議長)

第17条

社員総会の議長は、その社員総会における、出席正会員の中から選出する。

(定足数)

第18条

社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決議)

第19条

社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決議するものとする。

(書面議決等)

第20条

社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、若しくは電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員に議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における第18条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項を示した場合において、その目的である事項について、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その目的である事 項を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第21条

理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会で報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項については社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

(社員総会運営規則)

第23条

社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。

第4章 役員

(種類及び定数)

第24条

本協会に、次の役員を置く。

  • 理事 10名以上27名以内
  • 監事 2名以上3名以内

2 理事のうち1名を代表理事とし、4名以内を法人法に規定する業務執行理事とすることができる。

(選任等)

第25条

理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。

3 前項で選任された代表理事は会長に就任する。

4 理事会は第2項で選任された業務執行理事のうちから副会長(2名以内)及び常務理事(2名以内)を選任することができる。

5 監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。

6 理事のうち、理事の配偶者又は三親等内の親族その他(法令で定める)
特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

7 他の同一の団体の理事又は使用人である者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務・権限)

第26条

理事は理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本協会の業務の執行の決定に参画する。

2 会長は本協会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は会長を補佐し、本協会の業務を執行する。

4 常務理事は会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を執行する。

5 会長、副会長、常務理事の業務を執行する権限は、理事会がその他別に定める職務権限規程による。

6 前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第27条

監事は、次に掲げる職務を行う。

  • 理事の職務執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  • 本協会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
  • 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  • 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
  • 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の会日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  • 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
  • 理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為を止めることを求めること。

(任期)

第28条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

3 役員は、第24条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第29条

理事及び監事は、社員総会の決議によって、解任することができる。

(報酬等)

第30条

役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程に定める。

(取引の制限)

第31条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  • 自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引
  • 自己又は第三者のためにする本協会との取引
  • 本協会がその理事の債務を保証すること、その他その理事以外の者との間において本協会とその理事との間の利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱については、第43条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)

第32条

本協会は、役員の法人法に定める賠償責任に関して、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(顧問)

第33条

本協会に、任意の機関として、4名以内の顧問を置くことができる。

2 顧問は会長の相談に応じる。

3 顧問は学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。

4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第5章 理事会

(設置)

第34条 本協会に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

策35条

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  • 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  • 規則の制定、変更及び廃止
  • 前各号に定めるもののほか本協会の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  • 重要な財産の処分及び譲受け
  • 多額の借財
  • 重要な使用人の選任及び解任
  • 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  • 内部管理体制の整備
  • 第32条の責任の一部免除

(種類及び開催)

第36条

理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度4回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 会長が必要と認めたとき。
  • 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を会日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  • 第27条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第37条

理事会は、会長が招集する。ただし、第36条第3項第3号により理事が招集する場合及び第36条第3項第4号後段により監事が招集する揚合を除く。

2 第36条第3項第3号による場合は理事が招集し、第36条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

3 会長は第36条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合はその請求があった日から4日以内にその請求があった日から2週間以内の日を会日とする臨時理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開くことができる。

(議長)

第38条

理事会の議長は、会長が当たる。

(定足数)

第39条

理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第40条

理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行うこととする。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第41条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、あらかじめ理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第26条第6項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第42条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営規則)

第43条

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第6章 委員会

(委員会)

第44条

本協会の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、会員又は学識経験者のうちから、理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第45条 本協会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、本協会の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会で定めたものとする。

(基本財産)

第46条

基本財産について本協会は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 基本財産から生じる収入は公益目的事業に充てるものとする。

(基本財産の処分の制限)

第47条

基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議及び社員総会の決議を経て、その一部を処分し、又はその全部もしくは一部を担保に供することができる。(事業年度)第48条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第49条

本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これ を変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第50条

本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事 の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
  • 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • 監査報告
  • 理事及び監事の名簿
  • 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 運営組織及び事業活動の状況の概要要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第51条

会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を計算し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第52条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第53条

本協会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第54条

本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第55条

本協会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(設置等)

第56条

本協会の事務を処理するため、事務局を設置する

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第57条

事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  • 定款
  • 会員名簿(及び会員の異動に関する書類)
  • 理事及び監事の名簿
  • 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  • 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
  • 財産目録
  • 役員等の報酬規定
  • 事業計画書及び収支予算書
  • 事業報告及び計算書類等
  • 監査報告
  • その他法令で定める帳簿及び書類

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第58条

本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、活動状況、運営内容、財務資料等を積極的 に公開するものとする。 - 12 - 2
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第59条

本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)

第60条

本協会の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載して行う。

第11章 補則

(委任)

第61条

この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は理事会の決議により別に定める。

附則 1

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 本協会の最初の代表理事は今井孝雄、業務執行理事は伊藤博行、赤木賢一、小柳幸男とする。

3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第48条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする